大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和26(れ)1474 判決

主 文

本件再上告を棄却する。

理 由

被告人及び弁護人三浦斧吉の各上告趣意は、末尾に添えた書面記載のとおりであ

つて、これに対し当裁判所は次のように判断する。

被告人及び弁護人の各論旨は、事実誤認又は量刑不当を主張するものであつて、

刑訴応急措置法一七条所定の上告理由に当らない。

よつて、旧刑訴四四六条により裁判官全員の一致した意見で主文のとおり判決す

る。

検察官 三堀博関与

昭和二六年一一月二〇日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 長 谷 川 太 一 郎

裁判官 井 上 登

裁判官 島 保

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